朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち3番目
朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第3条(助成対象者)
条文
この要綱による助成(以下「助成」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦(事実婚関係にある者も含む。)とする。
(1) 夫婦の双方又は一方が市内に住民登録があること。
(2) 不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満であること。
(3) 過去に朝霞市又は他の市区町村から不妊治療に関する事業の助成金の交付を受けていないこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
- 市の案内:朝霞市早期不妊治療費助成事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)