朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第171号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(助成対象者)、第4条(助成対象となる不妊治療)、第6条(助成の申請)、第7条(申請期限)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 助成対象者
  4. 第4条 助成対象となる不妊治療
  5. 第5条 助成額及び助成回数
  6. 第6条 助成の申請
  7. 第7条 申請期限
  8. 第8条 助成の決定
  9. 第9条 返還
  10. 第10条 助成台帳
  11. 第11条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 生殖補助医療 生殖を補助することを目的とした医療をいう。

 (2) 男性不妊治療 生殖補助医療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む治療をいう。

 (3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成(以下「助成」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦(事実婚関係にある者も含む。)とする。

 (1) 夫婦の双方又は一方が市内に住民登録があること。

 (2) 不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満であること。

 (3) 過去に朝霞市又は他の市区町村から不妊治療に関する事業の助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象となる不妊治療)

第4条 助成の対象となる不妊治療(以下「対象不妊治療」という。)は、次の各号のいずれにも該当する不妊治療とする。

 (1) 次のいずれかの治療であること。

 (2) 令和4年4月1日以後に開始したものであること。

 (3) 当該助成対象者が保険診療(医療保険各法の適用となる診療をいう。)として実施したものであること。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、申請された対象不妊治療の内容に応じて次のいずれかとする。

 (1) 申請者が負担した額(医療保険各法又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付等があるときは、その額を控除した額)の合計額

 (2) 1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額10万円とする。

2 助成の回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 (1) 朝霞市早期不妊治療実施証明書(様式第5号)

 (2) 対象不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書(原本)

 (3) 夫婦であることを確認できる書類(事実婚関係にある者は事実婚関係に関する申立書(様式第6号))

 (4) 住所を確認できる書類

 (5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

2 医療保険者からの給付がある場合には、その支給額(見込)が確認できる書類を提出するものとする。

3 第1項第3号及び第4号については、申請者の同意を得た上で住民基本台帳等の確認を行うことにより提出を省略できる。

4 第1項第2号の領収書を返還する際は、原本確認後、領収書に申請済である旨を証明するゴム印を押印する。

(申請期限)

第7条 前条に定める申請の期限は、対象不妊治療終了日の属する年度の末日とする。ただし、対象不妊治療終了日が1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度の6月30日まで申請を行うことができる。

(助成の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、朝霞市早期不妊治療費助成事業助成決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、朝霞市早期不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

4 助成対象年度は、申請日を基準とする。

(返還)

第9条 市長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(助成台帳)

第10条 市長は、助成決定の状況を明確にしておくため、朝霞市早期不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月28日要綱第26号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)