朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち8番目
朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第8条(助成の決定)
条文
市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、朝霞市早期不妊治療費助成事業助成決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、朝霞市早期不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。
4 助成対象年度は、申請日を基準とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
- 市の案内:朝霞市早期不妊治療費助成事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)