朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち4番目

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第4条(助成対象となる不妊治療)

条文

助成の対象となる不妊治療(以下「対象不妊治療」という。)は、次の各号のいずれにも該当する不妊治療とする。

 (1) 次のいずれかの治療であること。

 (2) 令和4年4月1日以後に開始したものであること。

 (3) 当該助成対象者が保険診療(医療保険各法の適用となる診療をいう。)として実施したものであること。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

医療保険各法
次に掲げる法律をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(助成対象者)
  4. 第4条(助成対象となる不妊治療)
  5. 第5条(助成額及び助成回数)
  6. 第6条(助成の申請)
  7. 第7条(申請期限)
  8. 第8条(助成の決定)
  9. 第9条(返還)
  10. 第10条(助成台帳)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)