朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち4番目
朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第4条(助成対象となる不妊治療)
条文
助成の対象となる不妊治療(以下「対象不妊治療」という。)は、次の各号のいずれにも該当する不妊治療とする。
(1) 次のいずれかの治療であること。
(2) 令和4年4月1日以後に開始したものであること。
(3) 当該助成対象者が保険診療(医療保険各法の適用となる診療をいう。)として実施したものであること。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 医療保険各法
- 次に掲げる法律をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
- 市の案内:朝霞市早期不妊治療費助成事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)