朝霞市の要綱「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(平成30年8月21日要綱第68号) 全14条のうち12番目

朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第12条(補助金の返還)

条文

市長は、前条第1項の規定により補助金の交付確定額を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、ブロック塀等撤去費補助金交付確定額返還請求書(様式第9号)により申請者に期限を定めて返還を求めることとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月31日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ブロック塀等
コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象ブロック塀等)
  4. 第4条(補助対象経費)
  5. 第5条(補助金の交付額)
  6. 第6条(補助金の交付申請)
  7. 第7条(対象工事の着手)
  8. 第8条(対象工事の変更等)
  9. 第9条(完了報告)
  10. 第10条(補助金の確定)
  11. 第11条(補助金の確定取消し)
  12. 第12条(補助金の返還)
  13. 第13条(市長の指導及び助言)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)