朝霞市の要綱「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(平成30年8月21日要綱第68号) 全14条のうち8番目
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第8条(対象工事の変更等)
条文
申請者は、第6条第1項の規定による申請の内容を変更し、又は対象工事を中止しようとするときは、ブロック塀等撤去費補助金変更等申請書(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、現地調査等をすることができる。
3 市長は、前項の規定による審査が終了した後、交付決定の内容を変更し、又は変更しないことを決定したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付(不交付)変更等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月31日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ブロック塀等
- コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:ブロック塀等撤去費補助金
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)