朝霞市の要綱「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(平成30年8月21日要綱第68号) 全14条のうち2番目
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱
(2) 道路等 公道、私道その他一般の交通の用に供している道路及び公共施設
(3) 危険ブロック塀等 道路等に面する側の高さが道路等の道路面又は公共施設の敷地面からブロック塀等の上端部まで1.0メートル以上で、かつ、道路等に面して設置されているブロック塀等で、傾斜、ひび割れ等により倒壊のおそれのある状態にあるもの
市の例規集の文言のままです(令和8年3月31日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:ブロック塀等撤去費補助金
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)