朝霞市の要綱「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(平成30年8月21日要綱第68号) 全14条のうち9番目
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第9条(完了報告)
条文
申請者は、対象工事が完了したときは、ブロック塀等撤去工事完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに対象工事が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 対象工事に要した費用の領収書の写し
(2) 対象工事後の状況を確認することができる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する完了報告書が提出されたときは、速やかにこれを審査するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、申請者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
3 申請者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月31日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ブロック塀等
- コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:ブロック塀等撤去費補助金
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)