朝霞市の要綱「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(平成30年8月21日要綱第68号) 全14条のうち4番目
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第4条(補助対象経費)
条文
この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、補助対象ブロック塀等を所有し、又は管理する者が実施する当該補助対象ブロック塀等の撤去工事(以下「対象工事」という。)に係る経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市で実施している類似する補助金等の交付を受けている対象工事に係る経費又は土地若しくは建物の販売を目的として撤去する対象工事に係る経費については、対象としない。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月31日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ブロック塀等
- コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:ブロック塀等撤去費補助金
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)