朝霞市の要綱「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(平成30年8月21日要綱第68号) 全14条のうち6番目
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第6条(補助金の交付申請)
条文
この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 対象工事平面図
(3) 対象工事立面図(姿図)
(4) 対象工事に係る見積書の写し
(5) 対象工事施工前の状況を確認することができる写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査が終了した後、補助金を交付し、又は交付しないことを決定したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、条件を付すことができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月31日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ブロック塀等
- コンクリート万年塀並びにコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀及び門柱(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:ブロック塀等撤去費補助金
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)