朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち11番目

朝霞市空き家バンク設置要綱 第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)

条文

物件登録者及び利用登録者は、協会が指定した宅地建物取引業者を通じて交渉を行うものとする。

2 協会は、遅滞なく当該交渉の結果を報告しなければならない。

3 市長は、物件登録者と利用登録者が行う交渉並びに売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市空き家バンク設置要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(協定)
  4. 第4条(登録の申込み等)
  5. 第5条(登録事項の変更の届出)
  6. 第6条(登録の取消し)
  7. 第7条(情報提供及び利用登録)
  8. 第8条(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
  9. 第9条(利用登録者の登録の取消し)
  10. 第10条(交渉の申込み等)
  11. 第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)