朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち11番目
朝霞市空き家バンク設置要綱 第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)
条文
物件登録者及び利用登録者は、協会が指定した宅地建物取引業者を通じて交渉を行うものとする。
2 協会は、遅滞なく当該交渉の結果を報告しなければならない。
3 市長は、物件登録者と利用登録者が行う交渉並びに売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)