朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち4番目

朝霞市空き家バンク設置要綱 第4条(登録の申込み等)

条文

空き家バンクにより、空き家の登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

 (1) 本人であることが確認できる書類

 (2) 建物と敷地の所有者等が同一でない場合又は建物若しくは敷地の所有者等が複数である場合は、空き家バンク登録申込書等を提出した者(以下「申込者」という。)以外の全ての所有者等による承諾書(様式第3号)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による空き家バンク登録申込書等の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは朝霞市空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。

 (1) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるもの

 (2) 前2号に掲げるもののほか、市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項の規定により登録台帳に登録したときは、協会に宅地建物取引業者の選定を依頼するものとする。

4 市長は、同条第2項の規定により登録台帳に登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第4号)を申込者に通知するものとする。

5 市長は、登録台帳に登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクの登録を勧めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

空き家
市内に存在する建築物(個人が所有しているものに限る。)のうち、所有者等が居住、営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及び当該建築物と所有者を同一にするその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結しているものを除く。(第2条)
所有者等
空き家に係る所有権又は当該空き家の売買、賃貸等を行う権利を有する者をいう。(第2条)
空き家バンク
空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を市ホームページ等において公開して、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市空き家バンク設置要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(協定)
  4. 第4条(登録の申込み等)
  5. 第5条(登録事項の変更の届出)
  6. 第6条(登録の取消し)
  7. 第7条(情報提供及び利用登録)
  8. 第8条(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
  9. 第9条(利用登録者の登録の取消し)
  10. 第10条(交渉の申込み等)
  11. 第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)