朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち9番目
朝霞市空き家バンク設置要綱 第9条(利用登録者の登録の取消し)
条文
市長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を取り消すとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第12号)を当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第1号に該当するときは、通知しない。
(1) 市長が第11条第2項の規定により契約締結の報告を受けたとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録取消願書(様式第11号)の届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録をした場合は、この限りでない。
(6) 暴力団員であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 空き家
- 市内に存在する建築物(個人が所有しているものに限る。)のうち、所有者等が居住、営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及び当該建築物と所有者を同一にするその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結しているものを除く。(第2条)
- 空き家バンク
- 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を市ホームページ等において公開して、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)