朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち5番目
朝霞市空き家バンク設置要綱 第5条(登録事項の変更の届出)
条文
前条第4項の規定による通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、前条第2項の登録台帳に登録された内容に変更があった時は、空き家バンク登録変更届書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した空き家バンク登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 空き家
- 市内に存在する建築物(個人が所有しているものに限る。)のうち、所有者等が居住、営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及び当該建築物と所有者を同一にするその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結しているものを除く。(第2条)
- 空き家バンク
- 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を市ホームページ等において公開して、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)