朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち2番目

朝霞市空き家バンク設置要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 空き家 市内に存在する建築物(個人が所有しているものに限る。)のうち、所有者等が居住、営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及び当該建築物と所有者を同一にするその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結しているものを除く。

 (2) 所有者等 空き家に係る所有権又は当該空き家の売買、賃貸等を行う権利を有する者をいう。

 (3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を市ホームページ等において公開して、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市空き家バンク設置要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(協定)
  4. 第4条(登録の申込み等)
  5. 第5条(登録事項の変更の届出)
  6. 第6条(登録の取消し)
  7. 第7条(情報提供及び利用登録)
  8. 第8条(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
  9. 第9条(利用登録者の登録の取消し)
  10. 第10条(交渉の申込み等)
  11. 第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)