朝霞市空き家バンク設置要綱
令和3年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第53号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に存在する建築物(個人が所有しているものに限る。)のうち、所有者等が居住、営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及び当該建築物と所有者を同一にするその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結しているものを除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は当該空き家の売買、賃貸等を行う権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を市ホームページ等において公開して、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(協定)
第3条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会県南支部(以下「協会」という。)と空き家の売買又は賃貸借に係る媒介その他必要な事項について協定するものとする。
(登録の申込み等)
第4条 空き家バンクにより、空き家の登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 建物と敷地の所有者等が同一でない場合又は建物若しくは敷地の所有者等が複数である場合は、空き家バンク登録申込書等を提出した者(以下「申込者」という。)以外の全ての所有者等による承諾書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による空き家バンク登録申込書等の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは朝霞市空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。
(1) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるもの
(2) 前2号に掲げるもののほか、市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの
3 市長は、前項の規定により登録台帳に登録したときは、協会に宅地建物取引業者の選定を依頼するものとする。
4 市長は、同条第2項の規定により登録台帳に登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第4号)を申込者に通知するものとする。
5 市長は、登録台帳に登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクの登録を勧めることができる。
(登録事項の変更の届出)
第5条 前条第4項の規定による通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、前条第2項の登録台帳に登録された内容に変更があった時は、空き家バンク登録変更届書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した空き家バンク登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、登録台帳の登録を取り消すとともに、空き家バンク取消通知書(様式第6号)を物件登録者に通知するものとする。ただし、第3号に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録をすることができるものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 市長が第11条第2項の規定により契約締結の報告を受けたとき。
(3) 登録から2年を経過したとき。
(4) 空き家バンク登録取消願書(様式第7号)の届出があったとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(情報提供及び利用登録)
第7条 市長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。
2 市長は、必要に応じて、利用希望者の登録された必要な情報を物件登録者に提供するものとする。
3 利用希望者は、前項の規定により情報提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)により市長に申し込むものとする。
4 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を審査し、適切であると認めたときは利用者の登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了書(様式第9号)により当該申込をした者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第9条 市長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を取り消すとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第12号)を当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第1号に該当するときは、通知しない。
(1) 市長が第11条第2項の規定により契約締結の報告を受けたとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録取消願書(様式第11号)の届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録をした場合は、この限りでない。
(6) 暴力団員であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(交渉の申込み等)
第10条 利用登録者は、物件登録者と交渉しようとするときは、空き家バンク利用申込書(様式第13号)により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定により申込みのあった場合は、その内容を確認し、適当であると認めるときは、協会にその旨を連絡するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 物件登録者及び利用登録者は、協会が指定した宅地建物取引業者を通じて交渉を行うものとする。
2 協会は、遅滞なく当該交渉の結果を報告しなければならない。
3 市長は、物件登録者と利用登録者が行う交渉並びに売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンクについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月31日要綱第55号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)