朝霞市の要綱「朝霞市空き家バンク設置要綱」(令和3年3月31日要綱第53号) 全12条のうち7番目

朝霞市空き家バンク設置要綱 第7条(情報提供及び利用登録)

条文

市長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 市長は、必要に応じて、利用希望者の登録された必要な情報を物件登録者に提供するものとする。

3 利用希望者は、前項の規定により情報提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)により市長に申し込むものとする。

4 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を審査し、適切であると認めたときは利用者の登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了書(様式第9号)により当該申込をした者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

空き家
市内に存在する建築物(個人が所有しているものに限る。)のうち、所有者等が居住、営業等を目的として建築し、現に居住又は使用していないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及び当該建築物と所有者を同一にするその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約を締結しているものを除く。(第2条)
空き家バンク
空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を市ホームページ等において公開して、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市空き家バンク設置要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(協定)
  4. 第4条(登録の申込み等)
  5. 第5条(登録事項の変更の届出)
  6. 第6条(登録の取消し)
  7. 第7条(情報提供及び利用登録)
  8. 第8条(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
  9. 第9条(利用登録者の登録の取消し)
  10. 第10条(交渉の申込み等)
  11. 第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家バンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)