朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち11番目

朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第11条(完了報告)

条文

交付決定者は、耐震改修が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 耐震改修等完了報告書(様式第7号)

 (2) 耐震改修工事費精算内訳書(様式第8号)

 (3) 領収書の写し

 (4) 全ての耐震補強の内容が分かる工事状況の写真

 (5) 耐震改修等補助金支払請求書(様式第9号)

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 交付決定者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 耐震改修等完了報告書

 (2) 耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された領収書等

 (3) 設置状況が分かる写真

 (4) 耐震改修等補助金支払請求書

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 第1項又は前項に掲げる書類は、補助金の交付決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに耐震改修等が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象)
  3. 第3条(耐震改修施工者)
  4. 第4条(補助金交付額等)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定)
  7. 第7条(耐震改修等の着工)
  8. 第8条(中間検査)
  9. 第9条(交付決定の取下げ)
  10. 第10条(耐震改修等の変更)
  11. 第11条(完了報告)
  12. 第12条(補助金の確定)
  13. 第13条(補助金確定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(耐震シェルター等設置者の遵守事項等)
  16. 第16条(免責)
  17. 第17条(市長の助言)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)