朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち11番目
朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第11条(完了報告)
条文
交付決定者は、耐震改修が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等完了報告書(様式第7号)
(2) 耐震改修工事費精算内訳書(様式第8号)
(3) 領収書の写し
(4) 全ての耐震補強の内容が分かる工事状況の写真
(5) 耐震改修等補助金支払請求書(様式第9号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 交付決定者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等完了報告書
(2) 耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された領収書等
(3) 設置状況が分かる写真
(4) 耐震改修等補助金支払請求書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 第1項又は前項に掲げる書類は、補助金の交付決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに耐震改修等が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全18条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)