朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち2番目
朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第2条(補助対象)
条文
補助金の交付の対象となる耐震改修等は、次の各号のいずれかに掲げる耐震改修とする。
(1) 朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱。以下「耐震診断補助要綱」という。)第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が1.0未満の木造の建築物に対し上部構造評点が1.0以上になるように補強を行う耐震改修
(2) 耐震診断補助要綱第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた構造耐震指標が0.6未満の木造以外の建築物に対し、構造耐震指標が0.6以上となるように補強を行う耐震改修
(3) 耐震診断補助要綱第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が0.7未満の木造の戸建住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)又は共同住宅(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有者の居住の用に供する建築物をいい、長屋を含む。以下同じ。)(以下「戸建住宅等」という。)の1階部分に、公的機関により安全性の評価を受けた耐震シェルター等を購入し、及び設置を行う改修
2 補助金の交付を受けることができる者は、前項各号の耐震改修等の対象となる建築物の所有者(共同住宅にあっては、当該共同住宅の管理を行う管理組合その他の団体)とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)