朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち2番目

朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第2条(補助対象)

条文

補助金の交付の対象となる耐震改修等は、次の各号のいずれかに掲げる耐震改修とする。

 (1) 朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱。以下「耐震診断補助要綱」という。)第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が1.0未満の木造の建築物に対し上部構造評点が1.0以上になるように補強を行う耐震改修

 (2) 耐震診断補助要綱第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた構造耐震指標が0.6未満の木造以外の建築物に対し、構造耐震指標が0.6以上となるように補強を行う耐震改修

 (3) 耐震診断補助要綱第2条から第4条までの規定を満たす耐震診断を受けた上部構造評点が0.7未満の木造の戸建住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)又は共同住宅(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有者の居住の用に供する建築物をいい、長屋を含む。以下同じ。)(以下「戸建住宅等」という。)の1階部分に、公的機関により安全性の評価を受けた耐震シェルター等を購入し、及び設置を行う改修

2 補助金の交付を受けることができる者は、前項各号の耐震改修等の対象となる建築物の所有者(共同住宅にあっては、当該共同住宅の管理を行う管理組合その他の団体)とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象)
  3. 第3条(耐震改修施工者)
  4. 第4条(補助金交付額等)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定)
  7. 第7条(耐震改修等の着工)
  8. 第8条(中間検査)
  9. 第9条(交付決定の取下げ)
  10. 第10条(耐震改修等の変更)
  11. 第11条(完了報告)
  12. 第12条(補助金の確定)
  13. 第13条(補助金確定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(耐震シェルター等設置者の遵守事項等)
  16. 第16条(免責)
  17. 第17条(市長の助言)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)