朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち5番目

朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第5条(交付申請)

条文

耐震改修に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修の工事前に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)

 (2) 耐震補強後の耐震診断の総合評価及び補強方法を示す平面図等(木造の建築物に限る。)

 (3) 耐震判定委員会等が発行する耐震補強性能判定票等(木造以外の建築物に限る。)

 (4) 契約書の写し又はそれに代わるもの

 (5) 耐震改修工事費(耐震改修工事に係る費用とリフォーム等に係る費用を分けて記載したものとする。)及び耐震補強設計費の見積書等の写し

 (6) 確認済証の写し又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)による計画認定通知書の写し

 (7) 別表(い)の項ただし書の適用区分が分かるもの(該当者の情報について調査されることに該当者本人が同意した場合を除く。)

 (8) 耐震診断補助要綱第7条第1号から第4号までに掲げる書類(耐震診断補助要綱に基づく朝霞市既存建築物耐震診断補助金を交付されていない場合に限る。)

 (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 耐震シェルター等の購入及び設置に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震シェルター等の購入及び設置前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 耐震改修等補助金交付申請書

 (2) 耐震診断結果を証する書類

 (3) 付近見取図

 (4) 確認済証の写し又は建築時期が分かるもの

 (5) 建築物の所有者が確認できるもの

 (6) 耐震シェルター等の購入費用及び設置費用が記載された見積書等

 (7) 設置予定場所の写真

 (8) 別表(い)の項ただし書の適用区分が分かるもの(該当者の情報について調査されることに、該当者本人が同意した場合は除く。)

 (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 市長は、前2項の耐震改修等補助金交付申請書等を、先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、受付の停止以後においても、補欠受付を先着順に補欠番号を付して行い、既に耐震改修等補助金交付申請書等を提出した者の交付申請の取下げ又は補助金の不交付の発生に応じて、補欠番号順に受け付けるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象)
  3. 第3条(耐震改修施工者)
  4. 第4条(補助金交付額等)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定)
  7. 第7条(耐震改修等の着工)
  8. 第8条(中間検査)
  9. 第9条(交付決定の取下げ)
  10. 第10条(耐震改修等の変更)
  11. 第11条(完了報告)
  12. 第12条(補助金の確定)
  13. 第13条(補助金確定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(耐震シェルター等設置者の遵守事項等)
  16. 第16条(免責)
  17. 第17条(市長の助言)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)