朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち4番目
朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第4条(補助金交付額等)
条文
補助金の額は、次の各号に掲げる耐震改修等の種類に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の交付は、建築物1棟につき第1号から第4号までのいずれか1回に限るものとする。
(1) 戸建住宅に係る耐震改修等 次に掲げる額の合計額。ただし、交付に当たっては、あらかじめイの額を差し引くものとすること。
(2) 共同住宅に係る耐震改修等 次に掲げる額の合計額。ただし、交付に当たっては、あらかじめイの額を差し引くものとすること。
(3) 戸建住宅等以外の住宅に係る耐震改修等 別表(は)の項に掲げる額
(4) 耐震シェルター等 別表(に)の項に掲げる額
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)