朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち6番目
朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第6条(交付決定)
条文
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、交付することを決定したときは、耐震改修等補助金交付予定額決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。この場合において、市長は補助金の交付決定について次の条件を付する。
(1) 本要綱の規定を遵守すること。
(2) 補助金の交付予定額は、耐震改修等に係る費用の確定により変更する場合があること。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)