朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第99号) 全18条のうち15番目
朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱 第15条(耐震シェルター等設置者の遵守事項等)
条文
この要綱により取得し、又は効用の増加した財産については、設置完了後においても善良な管理者の注意をもって管理を図らなければならない。
2 やむを得ない場合を除き、この要綱により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)