朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち13番目
朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第13条(準用)
条文
この要綱は、次に掲げるものに準用する。
(1) この要綱の施行日前に行われた建築行為等に伴い既に後退した用地
(2) 法第42条第2項の規定に準じて、建築主等が自主的に後退しようとする用地
(3) 幅員1.8メートル未満の公道で市長が特に認めた用地
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 建築行為等
- 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする行為をいう。(第2条)
- 建築主等
- 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)