朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち3番目
朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第3条(適用範囲)
条文
この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行う場合で次に掲げる土地について適用する。
(1) 市道の道路区域に隣接するもの
(2) 市道以外の公道及び法定外公共物の区域に隣接するもので、市長が特に必要と認めるもの
2 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号)に規定する開発事業等についてはこの要綱を適用しない。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 建築行為等
- 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする行為をいう。(第2条)
- 建築主等
- 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。(第2条)
- 狭隘道路
- 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく道路で公道をいう。(第2条)
- 法定外公共物
- 朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)に規定する公共物をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)