朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち8番目

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第8条(用地測量等)

条文

市長は、第5条の規定により用地の買取り及び寄附の受け入れを決定した場合には、買収用地の確定、朝霞市標入りの境界標の埋設及び買取り面積算出等に係る測量業務については、市が行うものとする。

2 建築主等の都合により建築主が測量を行う場合は、その費用については建築主等の負担とする。この場合において、建築主等は、狭隘道路境界立会願(様式第6号)を市長に提出し、狭隘道路に係る境界確認について市職員の現地立会いを要する。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

建築主等
建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。(第2条)
狭隘道路
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく道路で公道をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用範囲)
  4. 第4条(境界の確認)
  5. 第5条(用地の買取り等)
  6. 第6条(買取り等の手続)
  7. 第7条(買収単価)
  8. 第8条(用地測量等)
  9. 第9条(物件移転補償)
  10. 第10条(登記)
  11. 第11条(用地の整備及び管理)
  12. 第12条(角地の隅切り)
  13. 第13条(準用)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)