朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第2条(用語の定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築行為等 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする行為をいう。
(2) 建築主等 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。
(3) 狭隘道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく道路で公道をいう。
(4) 道路後退線 法第42条第2項の規定によりみなされる道路の境界線をいう。
(5) 道路後退用地 道路境界線(以下「境界線」という。)から道路後退線(以下「後退線」という。)までの道路としてみなされる敷地をいう。
(6) 道路後退工事 道路後退用地(以下「用地」という。)に存する建築物、生垣等を除却又は整地し、道路としての使用が可能な状態にする工事をいう。
(7) 法定外公共物 朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)に規定する公共物をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)