朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち2番目

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第2条(用語の定義)

条文

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 建築行為等 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする行為をいう。

 (2) 建築主等 建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。

 (3) 狭隘道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく道路で公道をいう。

 (4) 道路後退線 法第42条第2項の規定によりみなされる道路の境界線をいう。

 (5) 道路後退用地 道路境界線(以下「境界線」という。)から道路後退線(以下「後退線」という。)までの道路としてみなされる敷地をいう。

 (6) 道路後退工事 道路後退用地(以下「用地」という。)に存する建築物、生垣等を除却又は整地し、道路としての使用が可能な状態にする工事をいう。

 (7) 法定外公共物 朝霞市公共物管理条例(平成17年朝霞市条例第4号)に規定する公共物をいう。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用範囲)
  4. 第4条(境界の確認)
  5. 第5条(用地の買取り等)
  6. 第6条(買取り等の手続)
  7. 第7条(買収単価)
  8. 第8条(用地測量等)
  9. 第9条(物件移転補償)
  10. 第10条(登記)
  11. 第11条(用地の整備及び管理)
  12. 第12条(角地の隅切り)
  13. 第13条(準用)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)