朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち6番目

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第6条(買取り等の手続)

条文

建築主等が用地の売渡しの申出を行う場合には、道路後退用地売渡申出書(様式第1号)を、用地の寄附の申出を行う場合には、道路後退用地寄附採納申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の道路後退用地売渡等申出書又は道路後退用地寄附採納申出書が提出されたときは、道路後退用地買取結果通知書(様式第3号)又は道路後退用地寄附採納結果通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

3 建築主等は、道路後退用地寄附採納結果通知書により寄附の受け入れの通知を受けた場合は、寄附証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

建築主等
建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。(第2条)
道路後退用地
道路境界線(以下「境界線」という。)から道路後退線(以下「後退線」という。)までの道路としてみなされる敷地をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用範囲)
  4. 第4条(境界の確認)
  5. 第5条(用地の買取り等)
  6. 第6条(買取り等の手続)
  7. 第7条(買収単価)
  8. 第8条(用地測量等)
  9. 第9条(物件移転補償)
  10. 第10条(登記)
  11. 第11条(用地の整備及び管理)
  12. 第12条(角地の隅切り)
  13. 第13条(準用)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)