朝霞市の要綱「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(平成18年2月1日) 全14条のうち9番目

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱 第9条(物件移転補償)

条文

道路後退工事が必要な場合については、第6条の道路後退用地買取結果通知書又は道路後退用地寄附採納結果通知書に基づき契約を締結する前までに建築主等が行うものとする。

2 用地に存する物件の移転に係る費用等については、建築主等の負担とする。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

建築主等
建築物又は工作物を建築又は築造しようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者が異なる場合には、土地所有者をいう。(第2条)
道路後退用地
道路境界線(以下「境界線」という。)から道路後退線(以下「後退線」という。)までの道路としてみなされる敷地をいう。(第2条)
道路後退工事
道路後退用地(以下「用地」という。)に存する建築物、生垣等を除却又は整地し、道路としての使用が可能な状態にする工事をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。

朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(適用範囲)
  4. 第4条(境界の確認)
  5. 第5条(用地の買取り等)
  6. 第6条(買取り等の手続)
  7. 第7条(買収単価)
  8. 第8条(用地測量等)
  9. 第9条(物件移転補償)
  10. 第10条(登記)
  11. 第11条(用地の整備及び管理)
  12. 第12条(角地の隅切り)
  13. 第13条(準用)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)