朝霞市の要領「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(平成20年8月1日) 全13条のうち10番目

公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領 第10条(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

条文

市長は、前条の申出に基づき、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 第1項の規定による通知は、様式第6号及び第7号の通知書により、第2項の規定による通知は、様式第8号の通知書により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(要領の遵守)
  3. 第3条(法第4条第1項第3号等の指定)
  4. 第4条(用地取得計画の作成等)
  5. 第5条(届出書等の用紙の備付)
  6. 第6条(届出書等に添付すべき図面)
  7. 第7条(届出書等の受理)
  8. 第8条(届出書等の内容の通知)
  9. 第9条(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
  10. 第10条(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)
  11. 第11条(買取り協議)
  12. 第12条(買取り協議の結果の報告)
  13. 第13条(先買いに係る土地の管理)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)