朝霞市の要領「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(平成20年8月1日) 全13条のうち11番目
公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領 第11条(買取り協議)
条文
前条第1項の規定による通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
2 前項の協議が国土法の届出に係るものである場合において、当該協議が国土法第27条の4第3項に規定する期間内に打ち切られたときは、地方公共団体等は、同項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを明示するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)