公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領
平成20年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(要領の遵守)
第2条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、この要領を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。
(法第4条第1項第3号等の指定)
第3条 市長は、法第4条第1項第3号及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、それぞれ土地区画整理事業の施行者又は施行者となるべき者及び朝霞市教育委員会に協議するものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条及び第3条の定めるところにより、公告するものとする。
(用地取得計画の作成等)
第4条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、あらかじめ法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。ただし、取得計画がない場合においては、提出することを要しない。
2 前項の用途取得計画は、次に掲げる事項を記載した用地取得計画書(様式第1号)によるものとする。
(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又は当該事業の代替地の用に供するため、法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行予定年度
(2) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
3 前2項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとするときに準用する。
(届出書等の用紙の備付)
第5条 市長は、規則第1条第2項に規定する土地有償譲渡届出書(様式第2号)及び規則第5条第1項に規定する土地買取希望申出書(様式第3号)(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第6条 届出書等に添付すべき図面は、次に掲げる事項により、届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)に係る土地の位置及び形状を明らかにしたおおよそ500分の1の縮尺の図面とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(4) 都市計画道路の道路番号及び道路名並びに当該道路の位置(朱書)
(届出書等の受理)
第7条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等の正本及び写しに受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に写しを返却するとともに、文書処理台帳に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で、法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理は、国土法の手続によって行うものとする。
2 前項の文書処理台帳は、公有地先買関係文書処理台帳(様式第4号)によるものとする。
(届出書等の内容の通知)
第8条 市長は、届出等を受理したときは、直ちにその内容を様式第5号の通知書により、買取りの協議が予想される地方公共団体等に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、第3条に規定する用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、これを行わないとすることができる。
3 第1項の規定による通知は、当該届出に係る土地の譲渡が、次の各号のいずれかに該当する場合その他地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことがあきらかであると認められる場合については、これを行わないとすることができる。
(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提としたものである場合
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約に係るものである場合
(3) 現物出資に係るものである場合
(4) 親会社と子会社相互間で行われるものである場合
4 市長は、前2項の規定により、地方公共団体等に第1項の規定による通知をしないときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を、直ちに当該届出をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを付記するものとする。
5 前項の規定による通知は、様式第8号の通知書により行うものとする。
(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
第9条 地方公共団体等は、前条第1項の規定による通知により、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。
(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)
第10条 市長は、前条の申出に基づき、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。
3 第1項の規定による通知は、様式第6号及び第7号の通知書により、第2項の規定による通知は、様式第8号の通知書により行うものとする。
(買取り協議)
第11条 前条第1項の規定による通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
2 前項の協議が国土法の届出に係るものである場合において、当該協議が国土法第27条の4第3項に規定する期間内に打ち切られたときは、地方公共団体等は、同項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを明示するものとする。
(買取り協議の結果の報告)
第12条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、土地買取り協議の結果報告書(様式第9号)によるものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第13条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地及び法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。
2 前項の規定による用地台帳は、用地台帳(様式第10号)によるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第174号)」です。
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出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)