朝霞市の要領「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(平成20年8月1日) 全13条のうち9番目
公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領 第9条(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
条文
地方公共団体等は、前条第1項の規定による通知により、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)