朝霞市の要領「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(平成20年8月1日) 全13条のうち8番目
公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領 第8条(届出書等の内容の通知)
条文
市長は、届出等を受理したときは、直ちにその内容を様式第5号の通知書により、買取りの協議が予想される地方公共団体等に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、第3条に規定する用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、これを行わないとすることができる。
3 第1項の規定による通知は、当該届出に係る土地の譲渡が、次の各号のいずれかに該当する場合その他地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことがあきらかであると認められる場合については、これを行わないとすることができる。
(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提としたものである場合
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約に係るものである場合
(3) 現物出資に係るものである場合
(4) 親会社と子会社相互間で行われるものである場合
4 市長は、前2項の規定により、地方公共団体等に第1項の規定による通知をしないときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を、直ちに当該届出をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを付記するものとする。
5 前項の規定による通知は、様式第8号の通知書により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)