朝霞市の要領「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(平成20年8月1日) 全13条のうち4番目
公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領 第4条(用地取得計画の作成等)
条文
地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、あらかじめ法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。ただし、取得計画がない場合においては、提出することを要しない。
2 前項の用途取得計画は、次に掲げる事項を記載した用地取得計画書(様式第1号)によるものとする。
(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又は当該事業の代替地の用に供するため、法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行予定年度
(2) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
3 前2項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとするときに準用する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)