朝霞市の要領「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(平成20年8月1日) 全13条のうち7番目
公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領 第7条(届出書等の受理)
条文
市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等の正本及び写しに受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に写しを返却するとともに、文書処理台帳に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で、法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理は、国土法の手続によって行うものとする。
2 前項の文書処理台帳は、公有地先買関係文書処理台帳(様式第4号)によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)