朝霞市の要領「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(平成25年10月1日) 全12条のうち10番目

朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領 第10条(会計年度区分)

条文

口座振替の公共料金の年度区分は、公共機関から通知された徴収月の属する年度とする。ただし、徴収月が2年度に渡る場合は、納期の属する年度とする。

市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。

この要領の目的

本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(総則)
  2. 第2条(用語)
  3. 第3条(口座振替の範囲)
  4. 第4条(預金口座の設定)
  5. 第5条(執行委任)
  6. 第6条(口座振替の申込手続)
  7. 第7条(口座振替による支払)
  8. 第8条(請求金額等の伝送)
  9. 第9条(支払の手続等)
  10. 第10条(会計年度区分)
  11. 第11条(科目等の更正)
  12. 第12条(返戻金の戻入)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)