朝霞市の要領「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(平成25年10月1日) 全12条のうち9番目
朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領 第9条(支払の手続等)
条文
出納室長は、前条のデータを受領したときは、公共料金本差引リストを作成し、支出科目、配当予算残額等を照合し、公共料金の支出負担行為兼支出命令書を起票するものとする。
2 課長は、予算額が不足するときは、速やかに予算流用等の手続をしなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)