朝霞市の要領「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(平成25年10月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領 第4条(預金口座の設定)
条文
口座振替の預金口座は、朝霞市会計管理者名義の預金口座とし、株式会社埼玉りそな銀行朝霞支店(以下「口座設定銀行」という。)に設定する。
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)