朝霞市の要領「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(平成25年10月1日) 全12条のうち7番目
朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領 第7条(口座振替による支払)
条文
口座設定銀行は、別に締結する本市との契約の定めるところにより、口座振替の方法により公共機関からの請求金額を当該公共機関に支払わなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)