朝霞市の要領「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(平成25年10月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領 第5条(執行委任)
条文
課長は、配当された予算に係る公共料金の支払手続を会計管理者に執行委任しようとするときは、朝霞市予算事務規則(昭和42年朝霞市規則第5号)第23条第1項第2号の規定により、財政課長の審査を経て総務部長に合議をしなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)