朝霞市の要領「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(平成25年10月1日) 全12条のうち2番目
朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領 第2条(用語)
条文
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共料金 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金及び放送受信料をいう。
(2) 公共機関 公共料金の支払先とされている機関
(3) 口座振替 公共料金を公共機関の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に自動的に振替をすることをいう。
(4) お客様番号 公共機関が契約者に付した固有番号をいう。
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)