朝霞市の要綱「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(平成20年5月1日) 全16条のうち2番目
朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱 第2条(用語の定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 老朽管 私道内に布設された石綿セメント管をいう。
(2) 配水管 相互に連絡され管網を形成する管をいう。
(3) 給水管 配水管より個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)