朝霞市の要綱「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(平成20年5月1日) 全16条のうち4番目
朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱 第4条(補助金の額)
条文
補助金の額は、整備工事に要する費用とする。ただし、特殊舗装及び取り出し管の口径変更等は、補助対象外とし、路面の復旧は、当該工事による掘削部分の原状復旧とする。
2 前項に規定する整備工事に要する費用は、整備工事の市の設計工事金額を超えない額とする。
3 補助金は、申請者に交付する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)