朝霞市の要綱「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(平成20年5月1日) 全16条のうち7番目
朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱 第7条(工事の施工)
条文
前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、整備工事を施工するときは、朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている事業所(以下「工事事業者」という。)に施工させるものとする。
2 整備工事に伴う給水管工事は朝霞市指定給水装置工事事業者規程(平成10年朝霞市規定第4号)第5条の規定により指定した朝霞市指定給水装置工事事業者に施工させるものとする。
3 申請者は、工事事業者と工事請負契約を締結する場合は、市の建設工事請負契約に準じた方法で行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 給水管
- 配水管より個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)