朝霞市の要綱「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(平成20年5月1日) 全16条のうち3番目

朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱 第3条(補助金交付の対象)

条文

市長は次に掲げる要件に該当する整備工事を行う申請者(私道に接する家屋の所有者及び土地の所有者で当該整備工事を行う者)に、予算の範囲内で補助金を交付する。

 (1) 配水管から分岐した老朽管を私道内に有し、各戸に給水されていることを原則とする。

 (2) 私道の土地所有者及び給水管所有者の全員が、当該補助対象工事の実施について承諾していること。

 (3) 申請者全員が水道料金を完納していること。

 (4) 私道内に2本以上の既設管を有する場合は、1本に収束すること。

2 工事検査後は、当該配水管を市の保有とし、維持管理上必要なことは市に協力すること。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、補助金を交付することができる。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

老朽管
私道内に布設された石綿セメント管をいう。(第2条)
配水管
相互に連絡され管網を形成する管をいう。(第2条)
給水管
配水管より個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。

朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(補助金交付の対象)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助金交付の申請)
  6. 第6条(補助金交付の決定)
  7. 第7条(工事の施工)
  8. 第8条(工事着工の届出)
  9. 第9条(工事の変更又は中止)
  10. 第10条(中間検査)
  11. 第11条(工事完成の届出)
  12. 第12条(工事完成の検査)
  13. 第13条(補助金の確定)
  14. 第14条(補助金の交付)
  15. 第15条(補助金交付の取消し)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)