朝霞市の要綱「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(平成20年5月1日) 全16条のうち5番目
朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱 第5条(補助金交付の申請)
条文
補助金の交付を受けようとする申請者は、代表者を選任して、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 配水管工事設計図書(案内図、平面図、配管図、工事費内訳書)
(2) 土地使用承諾書及び給水管所有者承諾書
(3) 委任状(代表者に代表権を委任)
(4) 公図の写し
(5) 私道及び当該私道隣接地土地所有者調書
(6) 誓約書(当該配水管を市が保有し、維持管理を行う旨)
(7) その他市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 老朽管
- 私道内に布設された石綿セメント管をいう。(第2条)
- 配水管
- 相互に連絡され管網を形成する管をいう。(第2条)
- 給水管
- 配水管より個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)