朝霞市の要綱「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(平成20年5月1日) 全16条のうち9番目
朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱 第9条(工事の変更又は中止)
条文
工事事業者が工事の内容又は工期を変更しようとするとき、又は工事を中止しようとするときは、変更の内容又は中止について申請者の承諾を得るものとする。
2 申請者は、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金変更(中止)申請書(様式第5号)を市長に提出し、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により承認を受け、工事事業者と変更契約をしなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めたものについては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 老朽管
- 私道内に布設された石綿セメント管をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)