朝霞市の要領「朝霞市黒目川樋管操作要領」(令和4年3月31日要領第12号) 全17条のうち12番目

朝霞市黒目川樋管操作要領 第12条(操作に関する記録)

条文

管理者は、対象施設の操作の指示をしたときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

 (1) 操作の開始及び終了の日時

 (2) 気象及び水象の状況

 (3) 操作した施設の名称及び内容

 (4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

 (5) 第10条に該当するときは、操作の理由

 (6) 前各号に掲げるもののほか、記録することが適当と管理者が認める事項

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。

朝霞市黒目川樋管操作要領の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(操作の目的)
  3. 第3条(定義)
  4. 第4条(対象施設)
  5. 第5条(警戒体制の実施)
  6. 第6条(警戒体制における措置)
  7. 第7条(警戒体制の解除)
  8. 第8条(洪水時の操作方法)
  9. 第9条(平水時の操作方法)
  10. 第10条(操作方法の特例)
  11. 第11条(通知及び周知)
  12. 第12条(操作に関する記録)
  13. 第13条(点検及び整備)
  14. 第14条(観測)
  15. 第15条(訓練)
  16. 第16条(記録の作成と保存)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)