朝霞市の要領「朝霞市黒目川樋管操作要領」(令和4年3月31日要領第12号) 全17条のうち6番目
朝霞市黒目川樋管操作要領 第6条(警戒体制における措置)
条文
管理者は、警戒体制においては、次に定める措置をとるものとする。
(1) 対象施設を適切に操作することができる体制を確保すること。
(2) 対象施設の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(3) 機側操作を行っている場合において、堤防及び背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)を踏まえて総合的に勘案し、次のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断されるときには、機側操作を行っている者(以下「機側操作員」という。)に避難を指示すること。
(4) 前号の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、機側操作員が管理者の指示以前に対象施設から退避することができるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象施設の管理上必要な措置をとること。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)